新しい住所に引越が終わって住み始めたら、14日以内に管轄の市区町村の役所に転入届を出しましょう。転出届は、引越す14日前から引越て14日後まで受付手もらえますが、転入届は、引越前に事前に手続きすることが出来ないため、新住所に実際に済み始めてでないと申請しても受付けてもらえません。
単身なら、転入する本人・家族なら世帯主か代表者が提出することになります。これも代理人が申請することが可能ですが、やはり転入する本人・家族なら世帯主か代表者の書いた委任状と、代理人の本人確認のための自動車免許証・健康保険証などが必要となります。
市区町村によっては必要となる書類や、委任状に記載が必要な内容が異なってくる場合がありますから前もって確認しましょう。
委任状の書式は決まった形式はありませんが、市区町村ごとに必要となる書類、委任状に必ず記載しなければ行けない内容が違うので、必ず前もって確認しましょう。市区町村によっては、ホームページでダウンロードが可能な場合もあります。その他には、郵送する方法もありますが、その場合、該当の市区町村役場に電話で確認してからの発送が良いです。
忘れてはいけないのが、転出届を出した時に受け取った転出証明書です。この書類も転入届を出す時に一緒に提出します。荷物と一緒に荷造りして配送してしまうと、どの箱に入れたかも分からなくなってしまうこともありますから、通帳・銀行印・実印・宝飾品などの貴重品と一緒に手元に置いておく方が紛失しにくいです。
紛失してしまった場合は、転出届を出した市区町村の役所に連絡を取り、転出した本人・家族なら、世帯主か代表者が転出証明書再発行の申請をすることになります。転出する予定の日を超過していた場合には、転出証明書と同等の扱いの証明書となる、転出証明書に準ずる証明書や転出証明書に代わる証明書(市区町村によって証明書の名前が変わってきます)を発行してもらえます。 |