現住所の市区町村内で住所を移転することを転居と言い、転居届を提出することになります。現住所より他の市区町村に引越をする場合は、転出届と転入届のどちらも提出しなければいけませんが、転居届は、同じ市区町村内での移動なので手続きは一度で終わります。同じ建物の中で部屋を変わった場合も部屋番号が変わるので、転居届を出さなければなりません。
転居届は、新しい住所に移ってから14日以内に出します。
転居する本人・家族ならば世帯主または代表者が手続きしますが、代理人が提出することも出来ます。その場合、転居する本人・家族ならば世帯主、または代表者本人の書いた委任状と、代理人自身の身分証明のための自動車免許証・保険証などが必要になります。市区町村によって必要となる物が異なってきますので、あらかじめ確認をしておきましょう。
各市区町村内で作られている、その地区に住居を構えている住民の記録が住民票です。よく、戸籍と混同しやすいので注意しましょう。戸籍は、国が国民を家族の単位で登録するもので、住民票は、各市町村と特別区で作られた住民に関する記録です。
住民票を登録すれば、市区町村からくる国民健康保険・国民年金・選挙時には、自動的に投票用紙を送付してくれて、公立の幼稚園・保育園・小学校・中学校の学校や各地域の公共サービス利用などを受けることが出来ます。居住する地域によっては、乳幼児医療や公共施設のサービスなど顕著な違いがある場合も多いので、しっかりとリサーチして決めると、大きなメリットとなる場合も少なくありません。 |